受験資格証明書の留意点・記載例

 

受験資格及び受験資格証明書の留意点

共通

  1. 受験資格証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、改姓したこと等を証明する戸籍個人事項証明書を添付してください。また、外国籍の方で受験資格証明書に通称名の記載がある場合は、通称名の記載があり、マイナンバーの記載のない住民票を添付してください(戸籍個人事項証明書及び住民票等の氏名に関する証明書は申込前3か月以内に発行されたものに限ります。)。
  2. 各種様式は様式集からダウンロードできますのでご利用ください。
  3. 受験資格証明書の文字及び証明印について、不鮮明なものや、欠けているものは受け付けられません。
  4. 郵送申込みの場合、受験資格証明書で写しの提出が認められているものは、A4サイズで提出してください(縮小コピー可)。なお、1枚の証明書を分割してコピーし貼り合わせたものは認められません。
  5. 提出された書類は返却いたしません。

学歴

  1. 専攻の学部・学科・コース等は問いません。
  2. 卒業(修了)証明書等については、厳封されている場合でも受験申込者が開封・確認し、証明書のみを提出してください。

実務経験

  1. 受験資格コード「08」、「09」、「11」、「12」、「13」をまたがっての従事期間の通算はできません。
  2. 週の労働時間が一定の基準に満たない短時間労働者の場合は受験資格に該当しません。
  3. 休職、休業期間は実務経験の期間から減算します。
  4. 実務経験証明書の作成にあたっては、実務経験証明書裏面及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトの記載例を参照してください。
  5. 自衛官の方は実務経験証明書の項目のほか、所属部署ごとに階級を記載してください。
  6. 労働組合の専従役員の方は実務経験証明書の項目のほか、専従役員であることと役職名を記載してください。
  7. 法人等の労務担当役員の方は実務経験証明書の項目のほか、労務担当役員であることと役職名を記載してください。

試験合格

  1. 提出書類(受験資格証明書)が不明な場合は、事前に試験センターに確認してください。
  2. 合格証明書の発行については、各試験の実施団体にお問い合わせください。

過去受験

  1. 受験資格を証明する書類として「受験票」又は「成績(結果)通知書」を提出する方は、今回提出する「受験票」又は「成績(結果)通知書」に記載されている試験の回次、受験番号を受験申込時に入力(又は記入)してください。
  2. 過去の受験票及び成績(結果)通知書を再発行することはできません。紛失されている場合は、「学歴」、「実務経験」、「試験合格」の区分の内から該当するものを用意してください。

様式

受験申込みにあたり、受験資格を実務経験又は学歴のうち「専修学校」により受験を希望する場合は、以下の様式をお使いください。

様 式

<必ずお読みください>社会保険労務士試験実務経験証明書の記載方法についてPDF

<様式1>

実務経験証明書(印刷用/PDF)PDF
【受験資格コード:08、09、11、12、13用】

実務経験証明書(入力用/Word形式)等は、様式集をご確認ください。

<様式2>

社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書PDF
【受験資格コード:05用】

参 考

<様式1・2共通>

送付状(事前照会用)PDF

様式の記入にあたっての留意事項(記載例等)

様式1(受験資格証明書用の「実務経験証明書」)の場合

  1. 実務経験証明書は詳細に記入してください(所属部署名、従事した事務内容、従事した期間を古い順に記入)。
  2. 従事した事務内容について、特別な判断を要しない単純な事務は受験資格の要件から除かれます(電話交換手、自動車運転手、用務員等の労務、タイプ、浄書、複写等)。
  3. 証明印は、社判(会社印)と任命権者の役職印が必要です。
  4. 受験資格に応じて、以下の記載例等を参考にしてください。
受験資格
コード
該当する組織・団体、役職例 記載例等
08 健康保険組合、労働保険事務組合等 労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください。
健康保険組合記載例
労働保険事務組合記載例
09 労働局、市役所、区役所、町役場等 所属部署ごとに従事した事務内容を詳細に記入してください。
労働局(公共職業安定所)記載例
日本郵政公社(民営化前に限る) ・民営化(平成19年10月1日)前において従事した事務内容を詳細に記入してください。
・郵便局における集配業務は受験資格に該当しません。
日本郵政公社記載例
自衛官 ・所属部署ごとに従事した事務内容を詳細に記入してください。
・所属部署ごとに階級を記入してください。
自衛官記載例
※採用試験に合格したことを証する書面又はその写しがあれば、受験資格コード06の受験資格証明書となります。
11 社会保険労務士事務所、弁護士事務所等 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士
、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の補助者として従事した事務内容について具体的に記入してください。
12 労働組合の専従役員 労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、その役職名、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。
労働組合の専従役員記載例
法人等の労務担当役員 労務担当役員であることと、その役職名、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください。
法人等の労務担当役員記載例
13 法人等の従業者 1週間の労働時間が基準となる時間に満たない短時間労働者は受験資格に該当しません。
法人等の従業者記載例

様式2(社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書)の場合

学歴における受験資格のうち、専門学校の場合は、卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に、「専門士」又は「高度専門士」という記載があれば受験資格に該当します。

記載のない場合や、このほかの確認方法については「専門学校を卒業された方の受験資格について」をご覧ください。

申込ガイド

受験について不明な点がございましたら、下記の詳細をご確認ください。