●「証明書」の使用について

 

1.受験資格等の事前確認

  受験資格及び試験科目の一部免除の審査は、本来、当該試験の申込期間に提出されたものについて実施するものですが、あらかじめ確認されたい方のために随時受け付けています。

  次の要領に従って事前確認を行います。

 @該当する証明書様式をダウンロードし、書類を作成する(楷書によりもれなく記入)

 A作成した証明書をFAX又は郵送により、試験センターへ提出する(書類送付状はこちら)

 

2.証明書の使用対象

受験申込みにあたり、受験資格を実務経験又は学歴のうち「専修学校」で受験希望する場合、又は試験科目の一部免除の申請を希望する場合 ※注 は、3.に登載している様式をご使用頂けます。

 

◎留意事項

a.事前確認を希望する者は、ここに記載する留意事項全てに同意したものとみなします。

b.事前確認は、原則として受験申込みを希望する本人に限ります。

c.確認事項が、「受験資格照会」又は「免除資格照会」のいずれかを明らかにしてください。

d.この事前確認時点では、証明印は不要です(実際の受験申込時には証明印が必要です)

e.回答は、平日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)9:30120013001730の間に電話によって行います。日中ご連絡の取れる電話番号を必ず明記してください(聴覚 ・言語等に障害のある方には、FAXにより回答いたします)

f.通常、書類到着から1週間以内に回答していますが、照会内容によっては、回答までに時間を要する場合があります。

g.連絡先電話番号の記入漏れ、記載の誤り、不鮮明で判読できない場合は、ご連絡できない場合があります(発信日から起算して2週間が経過した場合は、電話照会してください)

h.照会内容によっては、この様式以外の書類を提出いただく場合があります。

i.証明書の氏名と現在の氏名が相違している場合は、証明書余白欄にこの旨を記載してください(実際の受験申込み時には申込み前3か月以内に発行される個人事項証明書(戸籍抄本)が必要となります)

j.この事前確認は、受験希望者の便宜を図るために実施するものであり、受験資格等の回答内容を保証するものではありません(実務経験の従事期間や授業時間など事前確認時点と、将来にわたって時間・期間が変化する可能性があるものについては、実際の受験申込時の確認において相違する場合などがあります)

k.実際の受験申込み時における証明書類等の取扱いについては、受験申込時点の「社会保険労務士試験受験案内」の記述によります。

l.FAX送信に係る通信料又は、郵送の場合における切手代は、照会者の自己負担です。

 

3.証明書の様式

  次の@〜Bのうち、ご自分が該当する様式をご使用ください(受験資格の詳細は「受験案内」の6〜9頁を参照のうえ、ご確認ください)

 

@受験資格を実務経験(受験資格コード08、09、11、12、13)で受験希望する場合

 様式 「実務経験証明書」

 

A受験資格を専修学校(受験資格コード=05)で受験希望する場合

 様式b 「社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書」

 

 B試験科目の一部免除の申請を希望する場合は、「免除資格証明書」として、 受験資格証明書とは別に次の様式での証明が必要です。

  様式c 「実務経験証明書」

 

 

 

 

 

※注 「試験科目の一部免除の対象」となるのは、公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務の従事期間が10年以上の者などであり、いわゆる一般企業での実務経験は、科目免除の対象とはなりません(詳細は「受験案内」の14〜19頁を参照のうえ、ご確認ください)